◆26番(榎内智議員) 大阪維新の会の榎内です。
職員団体への便宜供与についてお尋ねします。
総務部長及び水道部長名で職員に宛てに出ている通知、職員団体等の活動等に係る職務専念義務免除に伴い減額される給与情報の提供についてという通知が出されています。
本来、職員は当然ながら公務に専念しなければなりません。しかし、市から組合への便宜供与として、職務専念義務免除、組合のために仕事を休むという、いわゆる組合休暇が許されています。ここまでは、現在、条例で認められている状況ですので、置いておくとして、このたびの問題は、休んだことによる給与の減額分を組合がその職員に支給するために、その減額された金額を市はわざわざ組合に教えてあげるという便宜供与がなされていることであります。全く御親切なことで、相変わらずの労使の癒着、なれ合いの構図にうんざりする思いであります。
そもそもなぜこんな便宜供与が必要なのでしょうか。便宜供与の理由と必要性についてお答えください。
職員は給与明細を毎月受け取っているのですから、それをもとに組合は組合員である職員に減額分を支払えばいいだけのことです。それをしないのはなぜでしょうか。
これは組合が組合員に払うお金でありますから、その2者間で完結すればいいわけで、その事務にわざわざ市がかかわるなどということは、本来交渉する相手方として独立すべき労使の関係になれ合いが生じているというほか考えられません。このなれ合いについての見解を求めます。
この減額給与情報の提供という便宜供与は、市と職員団体等で協議を行った上で実施しているとのことですが、この等とは何でしょうか。ほかにどこが協議に加わったのですか。
協議ということですが、協定書等の書面はあるのですか。ただの口約束なのですか。また、その法的根拠についてお答えください。
平成27年12月議会において、組合へ行われている便宜供与の項目について斎藤議員が質問をいたしました。岡本総務部長は幾つもの便宜供与について答弁をされましたが、この減額給与情報の提供という便宜供与を答弁しませんでした。答弁しなかった理由は何でしょうか。
言うまでもなく、この答弁に基づき、我が会派は労使関係に関する条例案等の提出をしているわけであります。部長のいいかげんな答弁によって、吹田市議会の議論や政策提案にゆがみが生じています。見解を求めます。
市が職員の同意を得ずに勝手に組合に便宜を図っていることにチェックオフがあります。減額給与の情報提供は、今回、同意をとることにしたのに、チェックオフについてはとらない。これはなぜでしょうか、その理由について全てお答えください。
続いて、理化学研究所に対する固定資産税及び都市計画税の減免についてお尋ねします。
この件については、2月22日付、国立研究開発法人理化学研究所に対する固定資産税等及び指定管理者が管理する公の施設に係る事業所税の減免についてで議会へ報告されました。この減免は市税審議会への諮問を経て、2月17日に行われた市税条例施行規則の改正という形で市長部局側のみの決定で行われ、議会へ諮られることはありませんでした。
しかしながら、このような税に関する決定には議会による条例での定めが必要であると考えます。そこで以下質問いたします。
まず、理化学研究所に対する減免の内容と金額についてお答えください。
また、具体的に平成27、28年度で幾ら減税となったのか、あるいはなるのか、お答えください。
この減免による支援については、理化学研究所から前市長のときに話があり、その際は断ったものの、市長が後藤市長になって支援することにしたと聞いておりますが、事実でしょうか。そうであるならば、政策変更の理由をお答えください。担当部長の答弁を求めます。
また、理化学研究所に対する支援が決定するに至る経過について、理化学研究所とのやりとりを含め、御説明ください。
税とは国民の私有財産を強制的に提供させる側面があることから、民主主義国家であれば、国民の代表者から成る議会が定めた法律によってのみ租税が賦課されるという租税法律主義という大原則があります。我が国では憲法第84条に法律の定めが必要であるとされており、同様に地方自治体においては、地方税法第3条において、地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定めをするには、当該地方団体の条例によらなければならないとされ、地方税条例主義の原則があります。条例ではなく規則で、しかも個別具体的に理化学研究所への税額を変更することは、これらの原則に反し、違憲、違法であると考えます。法的見解を求めます。
議会に謝罪の上、直ちに市税条例改正案を提出するべきと考えますが、いかがでしょうか、答弁を求めます。
次に、政治倫理についてお尋ねします。
まず、市長が選挙の際に最も訴えていた清新な市政であります。これまでも何度か質問し、これが市長の単なる選挙向けのイメージ戦略にすぎないことが明らかになっております。実際に市長は、選挙を通じて、新しい政権で清潔な市政をつくろうと訴えた、これが清新な市政の意味だと、このように強弁をされておられます。市長がかわったことをもって清新な市政が実現したということであります。
しかし、そんなことでいいんでしょうか。政治家、しかも行政のトップが、選挙中に訴えたことは、それがいかに抽象的であったとしても、それを実現するための個別の政策や具体的な行動に結びついているべきだと、そのように私は思います。後藤市長の見解を求めます。
いつの間にか施政方針からもなくなり、市長がこの件について、やる気はないんだろうなと正直私は思っておりますけれども、しかし、私のこれまでの繰り返しの質問に対し、コンプライアンス審査会、公共工事等入札・契約制度改善検討委員会、入札等監視委員会の運営の見直しにも触れられたことがありました。これは、その後、実際に行われたのでしょうか。また、随意契約ガイドラインの見直しにも触れられました。その後、どうなっておりますでしょうか。その状況について、それぞれ具体的にお答えください。
後藤市長の選挙公約、ちなみにこちらであります。後藤市長が選挙前にお配りになられまして、御丁寧に私の自宅のほうにもですね、ポスティングがなされておりました。ここにはですね、後藤市長の選挙公約ということで、後藤圭二が取り組む九つの重点項目というものがございまして、この中のですね、清潔な市政が生き生きと動き始めますという項目の中で、このように市長は書かれております。これまでの市政で利権に絡む部分を洗い出し、徹底的にクリーンアップして、税金が無駄に使われることがないようにしますと、このように書かれているわけであります。大変いいことを書いていると思います。
そこでですね、市長は、この公約を掲げ、当選されまして、一体どんな利権が洗い出されたのか、これについて具体的にお答えをお願いいたします。
また、クリーンアップして税金の無駄遣いをとめるとのことでありますから、とめた無駄遣いの金額、これをですね、洗い出された利権ごとにお示しください。
自治体によってはですね、政治倫理条例を制定しているところもあります。市長は市民全体の奉仕者として、その権限を不正に使用することがないようにし、公正で開かれた市政を目指すもので、市長による特定の者への有利な取り計らいを禁じたり、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと、政治倫理に疑義が生じた場合の審査会の設置、説明責任などを定めています。本市においてもこのような条例をつくるべきと考えますが、いかがでしょうか、副市長の答弁を求めます。
清新な市政を実現するという後藤市長にとっても、まずみずからその高潔さを示す意味で大変よいのではないかと思います。みずから政治倫理条例を提案されてはいかがでしょうか、市長の答弁を求めます。
以上を申し上げまして、以下の質問につきましては、今回は取り下げをさせていただきます。
以上、1回目の質問を終わります。
○小北一美議長 総務部長。
◎岡本善則総務部長 平成17年(2005年)に総務省から職員団体の活動に係る職務専念義務の免除等の実情に関する調査が行われたことを踏まえまして、本市においても国が示す適切な取り扱いとするため、平成17年8月から職員団体等と意見交換を重ね、最終的に同年12月に、適法な交渉を除き、職員団体等の活動等に伴う職務専念義務免除の間の給与は無給とする取り扱いとすることで合意いたしました。
そのやりとりの中で、職員団体等が職員に対して給与減額相当分を速やかに補填するため、職員本人から明細の提示を受けるのではなく、市に対して給与減額情報の提供を要請し、市としては取り扱いの是正を第一に考え、給与減額情報の提供に同意したものと考えております。
次に、労使との関係になれ合いが生じているとのことでございますが、繰り返しになりますが、市としては取り扱いの是正を第一に考えるとともに、職員に対する配慮についても考慮し、給与減額情報の提供を実施したものであり、なれ合いとは考えておりません。
次に、今回の通知文書における職員団体等の等についてでございますが、吹田市水道労働組合を示しております。
次に、便宜供与についての法的根拠とのことでございますが、職員団体等との前述の合意内容につきましては、協定書は交わしておらず、口頭での労使合意に基づき、今日まで給与減額情報の提供を行ってきたものであり、法的根拠は特にございません。
次に、平成27年12月議会において、便宜供与の項目として、今回の給与減額情報の提供が挙げられていなかったとの御指摘でございますが、職員に対する配慮と捉え、職員団体等に対する便宜供与と捉えていなかったことによるものでございます。
当時の私の答弁につきましては、市として認識する職員団体等に対する便宜供与項目についてお答えしたものであり、隠蔽するような意図は全くございません。
次に、職員団体費のチェックオフについて、同意書をとらない理由とのことでございますが、チェックオフにつきましては、職員団体等との協定書を踏まえ、吹田市一般職の職員の給与に関する条例第35条第3号及び吹田市水道部企業職員給与規程第36条に基づき、実施してきたところでございます。
本年6月15日には、さらに手続の明確化を図るため、便宜供与に関する協定書を職員団体等と締結し、新たにチェックオフの開始または中止の際に職員から同意書を提出させることといたしました。
ただし、既に職員団体等に加入している者から改めて書面により同意を確認することにつきましては、実施に至る経過や実施手法によりましては、不当労働行為とされる懸念があるものと考え、同意書をとっていないものでございます。
次に、コンプライアンス審査会につきましては、これまでも公益内部通報及び不当要求行為が報告された場合には、その内容と対応を市のホームページにも公表し、情報の共有を図るとともに情報の透明化による事案発生の抑制に努めてまいりました。
また、事案に対して組織的に対応する審査会の仕組みには変更ございませんが、本年度には、通常のコンプライアンス研修に加え、吹田警察署の協力のもと、不当要求行為の予防、排除に向けた研修会を開催する予定でございまして、審査会運営の基礎となります職員個々の対応能力や不自然さを感じる感性の向上に努めてまいりたいと考えております。
次に、公共工事等入札・契約制度改善検討委員会につきましては、公共工事等の入札・契約制度について、改善すべき事項を検討し、一層の適正な運用を確保するために、平成5年(1993年)に設置されたものでございます。
設置当時は、工事に関する入札・契約制度のみを審議しておりましたが、ここ数年におきましては、工事以外の入札、契約に関する重要事項についても審議を行うように見直しを行ってきたところでございます。
今後につきましても、必要に応じて当該委員会で審議を行う事項について、その見直しを図ってまいりたいと考えております。
入札等監視委員会につきましては、本市が発注した予定価格が250万円以上の工事、業務委託、物品購入、製造の請負、修繕または賃貸借の入札・契約案件を外部委員が入札・契約方式別に抽出し、1年に3回審議を行うものでございますが、本年度からプロポーザル方式について、外部委員による検証を行うため、必ず1件は審議対象とするように、その運営の見直しを行ったものでございます。
今後も引き続き、これらの委員会等を積極的に活用し、公正かつ透明な行政運営を進めてまいりたいと考えております。
次に、随意契約ガイドラインにつきましては、平成28年(2016年)4月に、電力の自由化及び地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の改正等に伴う見直しを行いました。
また、契約の目的、内容に照らし、それに相応する資力、信用、技術、経験等を有する者と契約を締結することが、その契約の性質上または目的を達成するために妥当で、地方公共団体の利益の増進につながると判断される福祉事業等につきまして、外部の委員で構成された委員会等で実績等の評価が良好であると判断された場合には、公共工事等入札・契約制度改善検討委員会に諮った上で、随意契約ができるように今後改正をしていく予定でございます。
以上でございます。
○小北一美議長 税務部長。
◎牧内章税務部長 国立研究開発法人理化学研究所に対する減免の内容についてでございますが、平成28年度(2016年度)から平成32年度(2020年度)までの5年間、当該法人が直接その本来の事業の用に供する土地、家屋に係る固定資産税及び都市計画税並びに償却資産に係る固定資産税について、各年度の2分の1を減免するもので、平成28年度から適用しております。
減免の金額につきましては、賦課徴収という目的のために本市が保有しておりますことから、地方税法第22条に規定されている守秘義務に抵触するため、詳細はお答えできませんが、平成28年度において、神戸市からの移動などが未確定であった償却資産を除き、約2,500万円の減免を見込んでいたものでございます。
次に、減免の規定についてでございますが、地方税法第367条の規定により、固定資産税の減免については、条例の定めるところにより減免することができることになっております。市税条例第28条第1項第5号において、特別の事情がある者を減免の対象とし、その細目については、市税条例施行規則に委任しており、当該法人につきましては、市税条例に基づき、適正に減免を適用しているものであり、条例改正案の提出は考えておりません。
以上でございます。
○小北一美議長 都市魅力部長。
◎中嶋勝宏都市魅力部長 理化学研究所に対する支援の理由及び経過につきましては、平成26年(2014年)7月に、大阪府、大阪市、理化学研究所から、ライフサイエンス施設の閉鎖に伴う同研究所の移転に当たり、特区編入、市税条例による免除の要請を受け、支援策の検討を行うとともに、府との協議を進めました。
同年9月に、大阪府から新たな特区編入については認められないとの回答を受け、同年10月に、同研究所などに対して、現状では、特区編入及び税減免ともに困難であることを伝えました。
平成27年7月に、大阪府副知事から府及び本市での支援策の検討の要請を受け、改めて支援策の検討を行いました。同年12月に、大阪府知事から市長に対して、府においても支援策を講じることとしているので、府との連携のもと、本市においても支援策を講じるよう文書による依頼を受けました。
平成28年1月に、同研究所から、北大阪健康医療都市における北大阪バイオクラスターの発展、市内大学との連携による大学発ベンチャーの育成支援、同研究所を中心としたクラスターの形成方策など、本市に対する貢献策が示されました。
これら貢献策を踏まえ、北大阪健康医療都市を初めとする本市施策への経済波及効果及びブランディングに、多大な貢献が考えられますことから、支援の方向性を定めたものでございます。
以上でございます。
○小北一美議長 春藤副市長。
◎春藤尚久副市長 利権に関していただきました御質問についてでございますが、本市におきましては入札等監視委員会の設置を初め、不明瞭な単独随意契約を防止するため、随意契約ガイドラインに基づき、適正に随意契約事務を実施するとともに、全ての随意契約結果についてホームページ上で公表するなど、利権や不正に結びつくことのない環境づくりや透明性の確保に努めております。
また、政治倫理条例の制定についてでございますが、本市ではより現場に近いところで施策等の決定ができるよう庁内分権を進める中で、本年4月に、各職階に応じた適切な決裁権限の見直しを行ったところでございます。
こうした状況のもと、現在は市長に権限が集中しておらず、権限の不正使用というおそれはないことから、改めて政治倫理条例を制定する必要性はないものと考えております。
以上でございます。
○小北一美議長 市長。
(市長登壇)
◎後藤圭二市長 初めに清新な市政について、それを進める上で大変心強い御質問をいただき、ありがとうございます。
これまで任期の3分の1を経まして、それまでの間に施政方針や議会での御答弁におきまして、清新な市政という言葉の意味を明確にお示しをさせていただきました。
これまで議会の御協力をいただきながら、行政本来の姿である清潔で民主的な市政運営を進めさせていただいたところでございます。
この件に関する感覚につきましては、質問議員と必ずしも一致しない部分もあるようですが、この間の政策や事務事業、私の言動、市民の声などから、その具体性を読み取っていただき、不足する点がございましたら、また御指導をいただければと存じます。
次に、私自身の高潔さを示す手段としても政治倫理条例を制定すべしとの御意見をいただきました。条例の意図そのものを否定するものではございませんが、御指摘のような政治的パフォーマンスを動機とする提案を議会にさせていただくこと自体、私の発想にはございませんし、何よりも議会に対して失礼に当たると考えております。
市長の権限につきましては、ただいま副市長からもありましたように、決裁権限の見直しにより権限の分散化を図ったことで、不正が起こり得ない体制といたしました。その意味からも現時点で条例を制定しなければならない必然性はないと判断をいたしております。
以上でございます。
○小北一美議長 26番 榎内議員。
(26番榎内議員登壇)
◆26番(榎内智議員) お許しをいただきまして、2回目の質問をさせていただきます。
職員団体への職員の減額給与額を提供した便宜供与についてですけれども、職務専念義務免除、いわゆる組合休暇の間の給与を無給とするという至極当たり前のことを平成17年当時、市は組合に求めたわけであります。この是正を第一に考えたからとのことでありますけれども、こんな当たり前の交渉をするのに、なぜ組合の求めにも応じなければならなかったのか、その弱腰の姿勢にうんざりする思いであります。
ともかく、組合休暇中の給与を無給にしたわけですから、本来ならばこれでこの件は終わりであります。あとは組合と組合員の話であります。組合が組合員に休んだ分の給与額を保障しているだけのことであります。ここに市は直接関係ありません。本市と職員との関係は、仕事を休んだから給料をその分減らしますよと、それだけの話であります。減額給与額の情報提供は組合が組合員から聞く、その手間を省くために、組合の事務負担軽減のためであって、これは便宜供与でありまして、職員に対する配慮ではありません。これは当然、便宜供与に当たると考えますが、この見解について、改めて答弁を求めます。
また、この便宜供与を行うということについて、とんでもないことにですね、御答弁で法的根拠はないとの答弁でありました。協定書もない、あるのは当時の口約束、法的根拠もなく、何を勝手に組合に対してサービス提供、情報提供しているんでしょうか。この件について、責任者の処分を求めます。答弁をお願いいたします。
また、この便宜供与を直ちにやめるべきであります。これについても答弁をお願いします。
便宜供与を便宜供与と認識もしていない、口約束で勝手に職員の情報を第三者である組合に提供する。どう考えてもなれ合いとの批判は免れません。
次に、理化学研究所への減税について、市税条例で特別の事情がある者を減免の対象としているとのことですが、どのようなことが特別な事情に当たるのか、条例は規則に白紙委任をしているわけではありません。前の市長のとき、税の減免は困難と判断し、断っています。その後、後藤市政にかわり、改めて支援要請があったとのことですが、この際の要請内容は一般的なものであり、税の減免ではなくても支援可能でありました。
自治体の運営や公共サービスは広く公平な市民の税負担によって成り立っております。恣意的に一方の税を軽減することがあれば、それは広く他の市民の負担増となるわけであります。そのようなことは議会で決定しなければならないと考えます。本市を代表しての法的見解を、法規を担当する総務部、岡本善則総務部長に求めます。
この件については、監査委員に対して住民監査請求も含め、検討をしたいと思います。
次に、政治倫理、清新な市政の実現について、随意契約ガイドラインに関する答弁は、随意契約の条件を緩和するといったようなものの答弁でありましたので、慎重な対応を求めます。
そのほか、コンプライアンス審査会等々ですね、多々御答弁いただきましたけれどもですね、これはですね、それぞれの委員会等の枠内でですね、担当として頑張っていることでありまして、井上市政時代からあったものを継続的にやっていることであります。後藤市長になって何かリーダーシップをとって枠組みを変えたということではありません。
それから、後藤市長の答弁ですけれども、具体的なことについては、これまでの行動で読み取れということでありますけれども、とんでもない答弁であります。わからないから具体的に聞いているんじゃないですか。それを今までの行動から読み取れってどんな答弁ですか。議会をばかにしているとしか思えません。
それからですね、清新な市政と言ってますけれども、結局のところですね、何も市長はしていません。これは公約違反、市民にうそをついたことになるというふうに思います。全く残念です。
それから、市長が公約で具体的に書かれていた洗い出された利権、そして、そのそれぞれの金額、これについては答弁漏れです。明確にお答えください。
以上、2回目の質問を終わります。
○小北一美議長 総務部長。
◎岡本善則総務部長 職員の給与減額情報の提供について、2回目の質問をいただきました。
市から職員団体等に対して、給与支払いの事務処理後、速やかに給与減額情報の提供を行うことで、職員団体等が職員へ給与支払いと同日に給与減額相当分の補填を行うことが可能となるため、職員の過半数が加入している職員団体等からの要請を受けて、給与減額金額の情報提供に協力すること自体には問題はないと考えております。
また、このような補填の取り扱いによっては、職員にとっても不利益なものではなく、職員は減額相当分の補填を職員団体等に対して依頼していることから、市から情報提供されることについても同意していると解し、減額分補填の取り扱いに必要な情報のみ市から職員団体等に対して提供を行っていたため、さまざまな面において問題点はないものと考えております。
次に、国立研究開発法人理化学研究所に対する固定資産税の減免について、2回目の質問をいただきました。
これにつきましては、地方税法の規定に基づき、本市市税条例において、減免の対象となる範囲等について定めております。
さらに、同条例で規定する特別の事情がある者の細目につきまして、同条例の規則への委任規定に基づき、市税条例施行規則において定めているものでございます。
国立研究開発法人理化学研究所に対する固定資産税の減免につきましても、法及び条例の委任に基づき、規則において具体的にその内容を定めておりますことから、適法なものであると考えております。
以上でございます。
○小北一美議長 春藤副市長。
◎春藤尚久副市長 利権に関して答弁漏れという御指摘をいただきましたけれど、そのことに関して御答弁を申し上げます。
まず、先ほど議員のほうが御指摘された市長の公約の件でございますが、利権に絡む部分を洗い出し、徹底的にクリーンアップするというような内容だったと思います。このことは利権があるということではなくて、利権があるかのような疑いを持たれないような仕組みづくりが大事だということであって、そこの誤解がおありだと思います。我々としては答弁漏れをしたということではなくて、そういうことのないような仕組みをとっておりますという説明をさせていただいたものでございますので、御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
○小北一美議長 市長。
(市長登壇)
◎後藤圭二市長 答弁漏れという御指摘がございましたが、御質問いただいたところでは、みずから政治倫理条例を提案されてはいかがでしょうか、市長の答弁を求めます、この部分が御質問の部分になっております。今、副市長がお答えをした部分につきましては、この答弁と全く同じでございます。
それから、清新な市政につきまして、この議論になっていますが、これはあくまでも姿勢の問題です。その姿勢をごらんいただいて、御判断いただきたいというものであって、決して先ほど御発言のように議会をばかにしたような、そういう意図は全くございませんので、引き続き御指導いただきますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○小北一美議長 26番 榎内議員。
◆26番(榎内智議員) 議長に申し上げたいんですけれども、答弁漏れで、組合への情報提供について、この件についてですね、協定書もなく口約束で法的根拠もないことについての責任者の処分を求めると、これについての答弁を求めたんですけれども、答弁いただけてませんので、答弁漏れでありますので、議長のほうからですね、答弁するように指示をいただきますようよろしくお願いします。
○小北一美議長 総務部長。
◎岡本善則総務部長 ただいま榎内議員から給与減額情報の提供について職員の処分ということで3回目の質問を頂戴をしましたが、先ほど私が2回目の答弁で御説明申し上げましたとおり、本件の取扱事務について、問題はないというふうに考えておりますという御答弁を申し上げましたので、当然、その処分については、問題がなければその結果はどのような形なのかと、私どもとしては問題がないということで適正な判断をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
(「議長、関連質問」と発言する者あり)
○小北一美議長 14番 梶川議員に申し上げます。関連質問については1回に限り認めます。14番 梶川議員。
(14番梶川議員登壇)
◆14番(梶川文代議員) 先ほど来の理化学研究所に対する税制優遇面の関連の答弁等を聞いていて、これは実態と全く違うなと思うことをまずは指摘したいと思います。
特別な事情がある者、ただ当時、これが審議されていたのは市税審議会のみであり、市税審議会においては、本市の現在ある企業立地促進条例に同等の支援をするというか、減免をすると。要は企業を呼ぶための条例を参考にしてというような形のものしか市税審議会でも残っておりません。そのときに、特別な事情があるからみたいな話は全く出ていないということが、まず第1点であります。
私がこれも3月定例会でも申し上げておりますけれども、結局のところ、一旦断っているものが市長がかわって復活をしたと。ただその間の内容が全く明確でない。また、市税審議会においても、正直本市の今ある条例を間違った濫用をして、わからない市税審議会の委員さんたちに、そのまま過ごしているんじゃないかというところもあるかと思います。
そういったことはもうさんざん3月定例会のときに意見でも申し上げておりますので、そのあたり、特別な事情がある者であったからと言わんばかりのような、後づけのような先ほど来のるるの答弁については、間違いでありますので、撤回するように強く申し上げたいと思います。
また、一つこれはお聞きをしたいんですけれども、これまでの吹田市の中で、そのような減免等をするということが、またそういうことをしてから議会に報告したということがかつてあったのでしょうか。私はなかったと記憶しております。そのようなことから、全く異例のことを進めているということも含めて、やはりこれは大いに反省すべきことでありますし、それを後づけで自分たちが正当であるかのごとくの言い分を殊さらにつけ加えて言うようなあなたたちのその汚さ、こそくさ、ひきょうさ、これに対しては断固抗議を申し上げ、先ほどお伺いいたしました過去にあったのかどうか、今後このようなことをまた繰り返すつもりなのか、御答弁を求めまして、関連質問を終わります。
○小北一美議長 税務部長。
◎牧内章税務部長 このような税の減免のやり方が過去にあったかどうかという御質問につきまして、税務部のほうからお答えをさせていただきます。
当然、先ほど御指摘がありましたような税におきましては租税の条例主義という原則がございますので、そういう減免の条例、それから施行規則に基づいて、それに該当するものを申請に基づいて減免という形の処分をさせていただいております。
今回も実際に減免させていただいているのは平成28年度からでございまして、それ以前に条例の施行規則が改正をされて、そのことによって減免が適用されるという要件を満たしたわけでございますから、今回、こういう形で規則のほうの改正ということでさせていただいておりますので、これは市税条例、それから同施行規則に基づいて問題がないものというふうに考えております。
以上でございます。