◆26番(榎内智議員) 大阪維新の会の榎内です。
年金についてお尋ねいたします。
地方議会の議員年金制度は平成23年に廃止されましたが、全てが完全になくなったわけではありません。廃止当時に既に受給していた元議員、あるいは受給資格があった議員は、引き続き受給することができる制度として、現在も残ったままになっております。
市民に対しては、満額受給しても十分とは言えない受給額の国民年金としながらも、議員は低廉な掛金で優遇される議員年金が受給できるということは、まさに議員特権であります。そして、今もその原資には市民の税金が投入され続けており、決して過去の問題ではありません。
確認しましたところ、現在、吹田市で議員年金を受給している議員OBは23名であり、1人当たりの受給年額の平均は168万6,922円とのことであります。また、現職議員36名のうち、将来受給する資格があるのは6名であり、今後も継続的に市税が投入されることが見込まれる状況です。さらに言えば、この議員年金制度には遺族年金もあり、議員本人の死後も配偶者が年金を受け取れる仕組みになっており、現在、15名が受給している状況です。それらを含め、平成27年度では本市の議員OBや遺族に対し、総額5,277万9,699円もの議員年金が支出されております。さらに、その原資は、全て全国の市の負担金で賄われており、吹田市は平成27年度には1億5,831万6,600円もの負担金を支払っており、これは市民の税金であります。議員年金は完全に廃止すべきと考えます。
国民年金においては、多くの国民、市民が、現在の年金額に不満を持ち、または将来の年金額に不安を持っている中において、今も残る議員年金という特権的制度が理解されるとは考えられません。そこで、多くの市民が受給する国民年金について、1人当たりの受給額をお答えください。
続きまして、物品等の廃棄についてお尋ねいたします。
カレー屋のココイチで、廃棄される予定のビーフカツが転売される問題が起こりました。その後、民間では、従来、業者任せであった廃棄処分に関して、これを厳格に行うよう改められています。例えば、廃棄食品を着色して転売できないような状態にしてから廃棄したり、廃棄処分も自社で行う、または自社の社員立ち会いのもと廃棄するなどしているとのことです。
そこで、本市における廃棄食品、賞味期限切れが迫る災害用非常食の処分についてお尋ねをいたします。
災害用非常食の保管状況と、賞味期限切れとなる場合の廃棄はどのように行っておりますでしょうか。また、公共施設等で保管している非常食について、関係者において配布、持ち帰りなどが行われているとも聞きますが、その実態を把握しておられますでしょうか。これらが転売等をされる可能性はないのでしょうか。賞味期限切れの非常食を単にごみとして処分し、無駄にするのではなく、活用するにしても工夫が必要です。防災訓練に合わせ有効に活用し、その分配においても公平に行われ、疑念を抱かれることのない対応が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
そして、これら食品が確実に処分されていることを、市はどのように確認しておりますでしょうか。往々にして、購入するときはいろいろ検討して購入しますが、廃棄となると関心がないことがほとんどであります。予算をつけるときは議会でも議論しますが、廃棄の議論がなされることはほとんどありません。民間での事件を契機に、行政としても見直すべきであると考えます。
続きまして、決裁権の見直しについてお尋ねをいたします。
市長を初め、各役職の決裁金額の権限が大幅に緩和されております。市長においては、議会に付すべき金額の大きな案件、工事請負、事務の委託、建物等の修繕などは1億5,000万円以上、土地、建物の購入、物品購入は2,000万円以上の金額を市長の決裁として、そのほかは副市長以下の専決となりました。
これによって、市長はこれまでみずから決裁してきた多くの仕事をしなくて済むということになります。市長の仕事が随分とこれで楽になりますねと、そういったことに加えて、責任も少なくなるわけであります。みずから行う決裁の範囲は、議会の承認が必要な部分ということで、議会に対しても責任を押しつけながら、それ以外の部分は部下に責任を押しつけるという、このたびの市長の対応は、責任逃れの役人的発想に思えてなりません。
そこでお尋ねいたします。この目的は何でしょうか。これまでどおりで何か問題がありましたでしょうか。そして、どのような経過で決められたのでしょうか、お答えください。これによって市長決裁でなくなった契約等について、この全てをお答えください。ただ、その数が余りに多くて、一々言ってたら切りがないぐらい、議事進行に問題を来すほどたくさんの数があるんであれば、予算の科目ごとのその件数をお答えいただければ結構であります。これは市長による責任放棄、責任逃れと考えます。市長の所見を求めます。
続きまして、投票率の向上施策については取り下げをいたします。
次に、養育費と面会交流についてお尋ねをいたします。
親の離婚後、子供の養育費と面会交流、親同士は離婚してそれで終わりであっても、子供にとってはいつまでも大切なお父さん、お母さんに変わりはありません。一般的によくあるケースとして、離婚後、父親からの養育費が支払われない。また、親権を持つ母親が、元夫と一切の接触をしたくないがために子供を父親に会わせないなど、いずれの場合も親の都合で子供の権利を阻害しています。養育費の受け取りと面会交流、これは子供の権利であります。
まず、養育費について、実際には支払われないケースがかなり多いと考えられます。
そこでお尋ねいたします。児童扶養手当の受給者数、そしてそのうち養育費を支払うべき人がいながら、児童扶養手当を受け取っている人の数、さらにそのうち1円でも養育費を受け取っている数と、その割合についてお答えください。
続いて、生活保護を受けているひとり親世帯の数と、そのうち養育費を支払うべき人がいる数、さらに、そのうち1円でも養育費を受け取っている数と割合についてお答えください。
平成24年の民法改正で、離婚届の用紙に項目が追加されています。養育費と面会交流の取り決めをしたかどうかのチェック欄が追加されました。本市の離婚件数、そしてそのうち子供がいる件数、さらにそのうち養育費の取り決めの有無及び面会交流の取り決めの有無の件数と割合についてお答えください。
ひとり親相談での養育費と面会交流についての相談件数について、離婚前、離婚後、それぞれお答えください。
国会では、離婚届に養育費や面会交流の取り決めについての書類を添付する努力規定を設ける方向での法律が超党派で提案される旨、報じられております。本市においても、具体的な支援策を実施していく必要があると考えますが、いかがでしょうか、副市長の見解を求めます。
以上、1回目の質問を終わります。
○吉瀬武司副議長 市民部長。
◎小西義人市民部長 本市の平成26年度(2014年度)の国民年金老齢年金受給額の平均額につきましては、日本年金機構からの情報によりますと、64万393円となっております。
次に、離婚届に関連しての養育費及び面会交流についてでございますが、本年4月に本市が受理した離婚届の件数は41件でございます。そのうち未成年の子供がいる協議離婚は25件で、面会交流の取り決めがありの届出書が11件で、割合は44%、養育費の分担の取り決めがありの届出書が12件で、割合は48%となっております。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 危機管理監。
◎羽間紀雄危機管理監 本市の非常用物資の備蓄管理につきましては、危機管理室で一括管理しており、賞味期限が残り1年未満となれば、地域で実施する防災講座や訓練の機会に啓発の一環としてお配りしておるところでございます。
公共施設等で備蓄する非常用物資につきましても、災害時用として保管し、訓練等で使用した場合は報告を受け補充するほか、賞味期限が近づいた物資は、危機管理室において入れかえする等しておりますので、これら以外の理由で関係者が配布、持ち帰り及び転売を行うような事実は把握しておりません。
賞味期限が迫る非常用物資の管理につきましては、現在、各年度ごとに更新する数量を平準化するなど、廃棄することなく適正かつ有効に活用できるよう努めておりますが、今後さらなる工夫を重ねてまいります。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 行政経営部長。
◎稲田勲行政経営部長 決裁権限の見直しについてでございますが、各組織において、職階に応じた責任の幅を大きく広げることにより、個々の職員が持っている力を最大限に生かし、モチベーションを高めるため、本年4月に決裁権限の委譲を進めたものでございます。
これまで、それぞれの決裁権者が専決すべき金額の区分が、他市に比べ低かったことから、迅速な意思決定、円滑な事務処理の執行に支障を来すことがございました。こうしたことから、行政経営部において、検証や類似他市との比較、各部局からの意見聴取を行いながら検討を進め、本年3月11日付で吹田市事務処理規程の改正を行ったものでございます。
次に、このたびの規則改正により、市長決裁でなくなった契約等についてでございますが、平成26年(2014年)4月から9月の上半期における支出負担行為から把握した件数を見ますと、半年間で合計339件となります。その内訳は科目別に、委託料で165件、使用料及び賃借料で22件、工事請負費で35件、備品購入費で15件、負担金、補助及び交付金で53件、その他の科目で49件でございます。
最後に、市長の責任についての御指摘でございますが、より効果的な組織マネジメントを図るため、権限を委譲するものでございまして、御指摘の内容には当たらないものと認識しております。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 児童部長。
◎橋本敏子児童部長 本年4月現在、児童扶養手当の受給者数は2,491人、そのうち養育費を支払うべき人がいる受給者は2,082人、さらにそのうち養育費を受け取っている受給者は287人で、割合は約14%でございます。
次に、昨年度の養育費と面会交流に関します相談件数は、離婚前の方からが179件、離婚後の方からは9件でございます。
養育費や面会交流に係る具体的な支援施策につきまして、副市長とのことでございますが、まずは担当から御答弁申し上げます。
養育費や面会交流につきましては、従前からひとり親家庭相談において、離婚するときには子供の利益を優先して考慮しなければならないという観点から、必ず具体的に取り決めるよう助言してまいりましたが、さらに取り決めなどが円滑に進むよう、専門的な相談の実施についても検討しているところでございます。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 福祉部長。
◎後藤仁福祉部長 生活保護を受けているひとり親世帯は、平成28年(2016年)3月末で、母子世帯が470世帯、父子世帯が7世帯の合計477世帯でございます。
そのうち養育費を支払うべき人がいる世帯は、母子世帯で349世帯、父子世帯で7世帯の合計356世帯でございます。
養育費を受け取っている世帯数と割合につきましては、母子世帯で27世帯、約8%ですが、父子世帯ではございません。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 春藤副市長。
◎春藤尚久副市長 離婚後の親子の面会交流と養育費に関してでございますけれど、親の離婚に際し、定められた養育費と面会交流に関する取り決めの履行は、親と離れて暮らす子供の健やかな成長のために親が果たすべき義務であり、子供にとって大きな支えでございます。
本市においても、子供たちにとって最善の利益を考え、それらの取り決めが誠実に履行されるように相談体制の充実を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 市長。
(市長登壇)
◎後藤圭二市長 決裁権限の見直しにつきまして、各部署が責任を持って施策を推進をするためには、当該部署の長には相応の最終決裁権限が付与されなければなりません。本市事務処理規程を改正をした意図はここにございます。
政策全体との整合につきましては、行政経営部、両副市長を中心に総合調整を図った上で、最終的には市長の責任において政策決定を行うものでございます。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 26番 榎内議員。
(26番榎内議員登壇)
◆26番(榎内智議員) 2回目の質問をさせていただきます。
まず、非常食の処分について、意見のみ申し上げたいと思います。
地域の防災講座等で啓発の一環として配っているとのことでありました。また、公共施設での備蓄は、訓練等で使用した場合に報告を受けているとのことでありました。それらの多くは自治会等で行われておりますが、確かにそれがそのとおりなのか、市はですね、それを直接的に確認をしているわけではないということであります。
1回目の質問でも申し上げましたけれども、民間においては確実に廃棄するということを、廃棄する者の責任として行うように変わってきたと、そのように申し上げたわけであります。それは、人任せの対応が結果として転売や再利用など、企業としての信頼を損ねる結果につながったからであります。
それは、行政においても同様だと思います。賞味期限切れ間近で、それなりに処分すればいいというような意識で行政のチェックが不十分になれば、例えば現場では一人に一つずつ配布するといった基本的なことがちゃんとなされず、ずさんな対応になっていくわけであります。結果生じる不公平な対応が、行政や公務員への不信につながっていきます。そのような不満を市民の方から御意見も、私自身いただきますし、また私自身、見聞きもしております。行政としては、確実、適切に処分されたか、使用されたか、最後まで気を抜くことなく、ちゃんと管理していただきたいと思います。
次に、養育費と面会交流についてお尋ねいたします。
相談体制を充実してくださるということですので、どうぞよろしくお願いいたします。この養育費の受け取り、この割合について御答弁いただきました。私は同様の質問を4年前にもいたしておりまして、4年前よりはふえている。それでも児童扶養手当の受給者の中でいいますと、たったの14%、実に8割以上の子供は養育費を受け取れていないわけであります。さらなる改善が求められるところであります。
離婚のときに届けを受理する市民部に、再度質問をさせていただきたいと思います。離婚時に養育費と面会交流の取り決めがされたかどうか、これは極めて重要なことであります。ここでのこの両親の決定が、その後の子供の人生を左右することにつながるわけであります。もしかしたらその子は、二度と自分の父親と会うことができないかもしれません。あるいは、養育費がもらえず、将来、学費の工面や、その他さまざまな場面で惨めな思いをするかもしれません。
養育費の受け取りと面会交流は、子供の権利であります。それを守る最後のとりでとなるのが、市民課の窓口、離婚届の受理をする窓口なわけであります。単なる事務手続として、安易な受理を行うことなく、取り決めていない届け出については、しっかりとこれを支援に結びつけていかねばなりません。必要な窓口につないでいかなければいけません。その必要性についての認識を、市民部長、そして副市長の答弁をお願いいたします。
また、離婚届における養育費と面会交流の取り決め件数ですけれども、お答えいただきましたのは、ことしの4月分のみでありました。1年分の件数を求めたんですけれども、離婚届の用紙をですね、定期的に国に送るということで、もう手元にないのでこれ以上把握していないというようなことでありました。これまで市として件数も把握しようとしていなかったということは、このことに無関心であったと言わざるを得ません。実態把握などは当然に行っていただきたいと思います。これも答弁を求めます。
そして、決裁権限につきまして、責任逃れのために、これをなさっているんじゃないですかということについては、担当からは当たらないと、市長においてはですね、最終的な責任は自分にあるというようなことでありました。
まずですね、この件数について、実際にですね、これは半年間で339件もの決裁、これをですね、みずから市長がおやめになったわけであります。市長はですね、この間はですね、みずからの報酬、これをですね、アップさせました。当然、我々は反対いたしましたけれども、みずからの給料が上がった。普通ですね、その分頑張って仕事をするのかなと思いきやですね、今度は自分の仕事のですね、この決裁の数を減らすということでですね、本当にいろいろがっかりすることの連続であります。給与は上がるわ、仕事は減らすわということでですね、こんなことは市民が怒るんじゃないかなと、そんなふうに思うわけであります。当然、市長の公約にもそのようなことは書いてありませんでした。仕事を減らして給与を上げる、このような対応についてですね、市民はどんなふうに感じると思うのか、市長の答弁を求めます。
しかしですね、やはりこれは市長の責任逃れ、そんなふうに思えてなりません。最終的な責任はみずからとはいえ、当然それは市長でありますから当たり前であります。しかし、このみずから決裁の判こを押したか、押してないか、それは大変重要なわけでありまして、改めてこれは責任逃れだと、そのように市長に申し上げたいと思います。答弁を求めます。
以上、2回目の質問を終わります。
○吉瀬武司副議長 市民部長。
◎小西義人市民部長 養育費及び面会交流に関する2回目の質問をいただきましたけれども、市民課の窓口で離婚届の手続をさせていただいておりますが、窓口での対応が非常に重要であると、離婚を経験された子供の将来に大きな影響を及ぼすということを、改めて認識をさせていただいております。
窓口の手続の際には、離婚届をお渡しする際に、離婚に関する内容が書かれておりますリーフレットの配布をさせていただいたり、チェック欄が未記入の場合には、取り決めをしていただくように窓口で案内をさせていただいております。また、市民課の窓口で手続をされる際に、相談等があるというような御発言があった場合には、適切にそれぞれの対応の窓口を御案内する等、案内をさせていただいているところでございます。
もう1点、離婚届のチェックの件数が十分とれていなかった点についてでございますけれども、離婚届につきましては、1カ月分を取りまとめて所管の法務局に提出することになっており、現時点では本年4月の届出書しか確認できない状況になっており、先ほどのような御答弁になっております。その点については、まことに申しわけございません。届け出の提出時に、それぞれの取り決めがどの程度されているのか把握することは、大変重要なことであると考えておりますので、今後は両項目の記入状況を確認し、統計を毎月作成してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 春藤副市長。
◎春藤尚久副市長 まず、離婚に関する取り決めの件でございますけれども、この件につきましては個人情報に関することでもございますので、行政がどこまで関与できるかという問題はございますけれど、どのような支援ができるか、これについては研究させていただきたいと思います。
もう一つ、決裁権限のことでございますが、決裁権限をこのたび委譲はしております。ただし、決裁というものは、本来組織のシステムとして検討すべきものであり、例えば随意契約についてもガイドラインを設けましたし、そういうことを正しく定めて運用されていくこと、それが正しいと思っておりますので、今回の委譲については問題がないものと考えております。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 市長。
(市長登壇)
◎後藤圭二市長 決裁権限、具体的に言いますと、決裁の数、判こを押す数が仕事量の指標と思っておられる市民の方がおられるとは、私は考えておりません。4年で8年分の仕事をするという姿勢を最初にお示しをいたしました。それがさらに理解されますように、今後も仕事に専念をしていく所存でございます。
以上でございます。
○吉瀬武司副議長 26番 榎内議員。
(26番榎内議員登壇)
◆26番(榎内智議員) 再度質問させていただきたいと思います。
この決裁権限の見直しにつきましてはですね、最終的な決裁が誰かということは、まさにその実務の最終的な責任者ということになるわけでありまして、それは、その責任というのは当然あるわけであります。組織としての対応というようなお話でもありました。一定理解するところでもありますけれども、やはり市長が最終的に決裁する、その責任ということが、これで軽くなった、一部減ったということについては変わりないわけであります。
具体的に申し上げますと、過去に、前市長のときに問題となった、あの太陽光パネルの随意契約の問題がありました。あれはですね、みずからの後援会の企業に対して、単独随意契約をみずからの決裁で行った。やはり、このみずからというところも大きな問題であったわけであります。まさにそれが問題であったわけであります。
前市長の決裁文書、この決裁文書の随意契約を締結してよろしいですかという文字のすぐそば、たった7mmのところに決裁印を押したことまでですね、議会から追及をなされる、そういったことがあったわけでありまして、決裁すると、みずからするということは、大変大きな責任を伴うわけであります。
ちなみに今回、太陽光パネル規模の、この決裁についてもですね、後藤市長のこのたびのことで市長決裁ではなくなるわけであります。後藤市長がもし同じことをしたとしても、後藤市長は不信任決議案の提出はされずに済んでしまうかもしれない、そういったわけであります。
またですね、私はさきの議会でも追及いたしましたけれども、外郭団体である文化振興事業団に対して、随意契約ガイドラインに違反しながら行った単独随意契約、これについてもですね、あのときこれは市長決裁でありました。しかし、これもですね、市長決裁ではなくなるわけであります。さまざまな状況において、しっかりと部下がやったのか、それを最終的に市長が決裁するということは極めて重要なことでありまして、やはりこのたびの決裁権限の見直しは、市長の責任逃れの一環だと、そのように申し上げまして、質問を終わります。