・市長は「清新な市政」を実現させる具体的な施策をしていない
・増加する職員数ー甘い職員体制最適化計画
・吹田市革新懇話会の事務局が市役所内に置かれている問題
◆26番(榎内智議員) 大阪維新の会の榎内です。
施政方針についてお尋ねいたします。
後藤市長のこの清新な市政の実現、これは3年前、この市長の一番の公約でありました。ですから、私も市長が施政方針を出されるたびにですね、この点について質問を続けてまいりました。
市長就任当初はですね、この施政方針の冒頭にこの言葉がありましたが、年々トーンダウンいたしまして、いよいよことしはこの文字が消えてしまいました。他のキャッチフレーズと列挙の上、その一部に、清潔な市政の文字に、この名残を見つけることができる程度であります。
この点について市長に具体的施策がなく、何もしていないということはですね、これまでの質疑の中で明らかであるわけでありますけれども、施政方針を出されるに当たり改めて問いたいと思います。これまで何をしてきたのでしょうか、そしてこれからは何をするのでしょうか。
続きまして、行政改革についてお尋ねをいたします。
職員と、そして議員の給与とボーナス、これをですね、またアップさせようとする条例案が提出されております。職階別の増加額と、最も増加する職階とその金額について答弁を求めます。
このような報酬アップについて、納税者である市民は当然怒ると思うのですけれども、どのように説明をなさるのか、またどのように理解を得るおつもりなのでしょうか、答弁を求めます。このような報酬アップは当然取りやめるべきと考えますが、いかがでしょうか。また、これに伴い水道部局の職員についても同様にアップされるのでしょうか、お答えください。
次に、職員体制計画について、職員の増加が進んでいます。職員増は現在の市財政のみならず、将来にわたり長期的に多大な支出を必要とするもので、より慎重にならなければならないと考えます。職員体制最適化計画の暫定版を出されましたが、これまでの後藤市政の甘い体制を踏襲するもので、到底認めることはできません。本市の職員数についての見解と今後の方向性をお示しください。
平成30年4月までに人口1,000人当たり5.9人以下という目標は全く達成できないということで、やる気がないと言わざるを得ません。どう考えているのでしょうか。前市長時代に作成したものとはいえ、本市の計画であります。この失策の責任は誰がとるのでしょうか。
より積極的なアウトソーシングなど、職員削減に取り組むべきであると考えます。アウトソーシング推進計画の進捗状況はどのようになっておりますでしょうか、お答えください。
環境の変化があるので、今回のこの計画は2年間の暫定の計画ということであります。さきに述べたとおり、長期的に影響があるものであり、何ら見込みや想定をしないまま進めることは許されるものではありません。十分に検討すべきでないかと考えますが、いかがでしょうか。
関連しまして、13駐車場跡地の庁舎建設について、6名増員という条例案が出されております。市民生活、市民サービスの拡充に直接かかわりがあるわけでない庁舎建設に人を増員して、わざわざ構想レベルから計画をつくろうとするなど、みずから仕事をふやしているとしか思えません。規模も縮小し、簡素で質素なものにすべきと考えますが、いかがでしょうか、見解を求めます。また、増員は不要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
続きまして、吹田市職員労働組合と革新懇の問題についてであります。
職員会館をただで借りておきながら、政治的に極めて偏った団体、革新懇話会の事務局として使用し、さらに安倍政権の打倒を呼びかけ、このような状況は自然に見れば、地方公務員法36条に違反している状況であります。政権与党の自民党、公明党の議員各位におかれましても、これが市役所の敷地内で堂々と行われているその現状について御認識いただきたく存じます。
さて、これまでの質疑において、市は顧問弁護士に相談するなどし、違法ではないとの見解に至っているようでしたので、当方におきましても配付資料のとおり法律専門家に見解を確認をいたしました。
まず、地公法36条1項に関して、組合と革新懇の関係、本市職員の革新懇における役職、活動実態について確認するよう求めます。これまでの組合からの報告にとどまった組合性善説に基づいた対応ではなく、市がみずからが調査し、事実関係を確認すべきと考えますが、いかがでしょうか。
次に、地公法36条2項の1号に関して、本市職員の政治を語る集いへの関与の実態を調査するよう求めます。チラシはどこで誰がつくったのでしょうか。どのように誰が配布したのでしょうか。資料代とされるお金の会計にどのようにかかわってきたのでしょうか。会場設営その他企画にどのようにかかわったのでしょうか。事実関係を調査してください、答弁を求めます。
次に、地公法36条2項の4号について、固定電話の回線は組合が契約しているものだから施設を利用させたことに当たらずセーフなどというですね、この市の顧問弁護士とは全く異なりまして、こちらで法的専門家に確認したところでは、この条項の違反の成立する可能性が高いと判断されています。本市顧問弁護士の見解は法的に必ずしも一般的なものであるとは言えないようであります。また、今回の状況を素直に見れば、違反の実態は明らかであります、市の見解を求めます。
続きまして、福祉施策につきまして、介護保険料をアップさせようとする議案が提出されております。介護保険料のアップは多くの市民に影響のあることで、10%近いこのアップの理由は何でしょうか、お答えください。
介護サービスの抑制ではなく、介護保険料を安くしていくには市民が健康になるよりほかありません。本市は、例えば同じ北摂の高槻市などと比べ、要介護認定者数の割合が高く、また重度の認定者数がより高い状況にあり、結果的に高い介護保険料に結びついています。安易に保険料を上げるのではなく、積極的な介護予防施策を実施していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
健都や中核市移行における保健所の設置、市長の言う幸齢社会、幸せによわいを重ねる社会の実現、それら健康寿命を延伸しようとする、これらかけ声だけではなくて、実際のですね、成果に結びつけていかなければならないと思います。具体的な目標数値を掲げ、全市的に取り組むべきと考えますが、副市長の答弁を求めます。
次に、成年後見制度について、今国会において法律に含まれるこの欠格条項を全廃する内容の法案が提出される見込みであります。当然ながら、条例においても廃止していく必要があります。現在、本市の条例、規則、要綱、その他に含まれる欠格条項についてお示しください。今後、当然廃止していく必要があると考えますが、担当部長の見解をお示しください。
成年後見制度については、利用促進法が制定され、地方自治体もその推進に努める責務があります。本市においての今後の推進に向けての意気込みについて答弁を求めます。
次に、その他といたしまして、11月議会で期日前投票所の増設を求める請願が全会一致で採択をされました。そして、今議会において選挙管理委員会から処理結果がなされたわけでありますけれども、この内容を見まして大変がっかりいたしました。全くやる気のない結果報告でありまして、研究継続、慎重に研究などなど、ネガティブさが全面ににじみ出る報告内容であります。唯一具体的なのは大学での開設のみでありますけれども、これは以前にもやったものでありまして、増設には当たりません。
この期日前投票所の増設は、私が一議員として、あるいはこのたびのこの請願者が一市民として言っているわけではありません。民主的に形成された議会において全会一致で可決したものでありまして、市民の総意と言える、この意思を明確に示したものであります。その意思に基づき増設に向け最大限の努力をしていただかなければなりません。
選挙管理委員会におけるこのような不作為は、認められるものではなく、議会軽視、市民軽視と言わざるを得ません、責任ある答弁を求めます。総意として、この増設を求めているわけですから、そのようにしてください、明確な答弁を求めます。
以上、1回目の質問を終わります。
○藤木栄亮議長 総務部長。
◎小西義人総務部長 給与条例改正案についてでございますが、今回の給与改定に伴う1人当たりの年間増加見込み額につきましては、職階別に平成29年度(2017年度)分で、市長が14万1,120円、副市長が12万3,648円、教育長が10万8,864円、常勤監査委員が7万6,608円、議長が8万8,800円、副議長が8万4,000円、議員が7万8,000円、部長級が7万977円、次長級が6万4,116円、課長級が5万9,270円、課長代理級が5万3,655円、主査級が4万8,821円、主任級が4万6,452円、係員が3万5,855円でございます。
最も増加額が多くなりますのは市長で、繰り返しになりますが、年間増加見込み額は14万1,120円でございます。
給与の増額改定は市民理解を得られないとの御指摘でございますが、本市一般職の給与につきましては、地方公務員法第24条第2項の均衡の原則に基づき、国家公務員の給与に準拠し、府内各市の状況も踏まえて決定しております。
国家公務員の給与水準につきましては、約53万人の民間給与の調査結果をもとにした人事院勧告に従い決定をされております。今回、提案をしております条例案は、国家公務員に準拠して本市の給与を改定するものでございますので、その結果、民間給与の水準とも均衡が図られることとなり、市民の皆様に御理解をいただけるものと考えております。
なお、市職員の給与につきましては、吹田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、年に1回、市職員の給与の状況を市報及び市ホームページで公開しているところでございます。
人事院勧告に沿った国家公務員の給与改定に準じて、本市も給与改定を実施することによって、地方公務員法第14条で定められております情勢適応の原則にかなうものと考えております。
2点目の職員体制計画についてでございますが、本市の職員数につきましては、これまでの職員体制計画案の取り組みにおいて、新たな行政課題に柔軟に対応するため、必要に応じた計画内容の見直しを随時行ってきたものであり、保育園の民営化実施時期の変更や、法改正への対応、救急隊の増隊、健康、医療のまちづくりといった新たな行政課題への対応をしてまいりました。
これまでの見直しにより、平成30年(2018年)4月での計画上の住民1,000人当たり普通会計職員数は6.24人となる見込みでございますが、実施時期を変更した保育園の民営化等を実施することで、平成32年(2020年)4月での計画上の住民1,000人当たりの普通会計職員数は、中核市移行に伴う人員を除いて、5.93人となる見込みとなり、計画策定時には想定外であった法改正等の事情によるものなどを除けば5.90人以下となる見込みでございます。
職員数の今後の方向性につきましては、今回策定いたしました職員体制最適化計画暫定版におきまして、地方公務員法改正への対応や中核市への移行を見据える中、大きく職員体制を見直す必要があり、現時点では数値目標の設定が困難な状況であることから、目標数値を定めないものとしておりますが、過度に総職員数が増加しないよう、可能な限り現状の職員数を超えることのない職員体制の構築に努めるものといたしております。
今後、法改正や中核市への移行状況等を踏まえ、抜本的に職員体制を見直し、市民福祉の向上を図りつつ、最少の経費で最大の効果を得ることができる最適な職員体制の構築に努めてまいります。
3点目の職員団体についてでございますが、吹田市職員労働組合が、生活と平和を守る吹田革新懇話会が主催する催しの事務局となり、またその連絡先として当該職員団体の電話を利用させていたことにつきましては、これまでも御答弁をさせていただきましたとおり、本市から当該職員団体に対し、事情の聴取を行うとともに職員会館の利用状況等についての報告を求めたところ、当該職員団体及び当該懇話会より平成29年(2017年)11月28日付で回答を得るとともに、同年12月1日には、人事室職員により職員会館内の当該職員団体事務所内の現地調査を行い、備品や占有スペースの有無について確認を行ったものでございます。
なお、当該催しに関するチラシの作成は当該職員団体事務所内で行ったものではないということは、当該職員団体から報告を受けております。
また、本年1月31日付で当該職員団体委員長名で市長宛てに、吹田市職員会館の適正な利用についてという文書が提出をされております。こういったことから、現在の状況証拠のもとにおきましては、市として、当該職員団体及び当該懇話会に対する調査権限はないものと認識しており、これ以上の調査を実施する考えはございません。
また、地方公務員法第36条第2項第4号に関しましては、平成29年(2017年)11月定例会にて御答弁申し上げましたとおり、顧問弁護士と法的な見解も含めて協議した結果、当該職員団体が独自に設置した電話回線であることから、地方公務員法第36条の2項第4号に規定する地方公共団体の施設を利用させることには該当するものではないと考えており、現時点においても市としての判断は変わっておりません。
最後に、成年後見制度についてでございますが、本市の条例等で、成年被後見人等の権利を制限する規定、いわゆる欠格条項を定めているものにつきましては、吹田市消防団条例、吹田市排水設備指定工事店に関する規則及び吹田市指定給水装置工事事業者規程がございます。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 水道部長。
◎岡本武水道部長 水道部職員の給与につきましては、地方公営企業法第38条第3項の均衡の原則に基づき、国家公務員及び基礎自治体である吹田市職員の給与に準拠することを基本としておりまして、水道部におきましても、市長事務部局と同様に給与改定を行おうとするものでございます。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 行政経営部長。
◎稲田勲行政経営部長 本市アウトソーシング推進計画につきましては、12の業務が対象となっております。
昨年12月の時点におきまして、既に完了しているものが5業務、進行中のものが4業務、当初の予定よりおくれているものが市営住宅管理業務、保育所運営業務、図書館窓口等運営業務の3業務でございます。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 消防長。
◎村上和則消防長 第13駐車場跡地の庁舎建設に伴う職員の増員につきましては、消防職員6名の増員を北部消防庁舎等複合施設の建設準備に伴う担当として、消防本部に設置する人員でございます。
なお、6名を要する根拠でございますが、当該複合施設の建設規模では、基本構想、基本計画から建設工事まで、今後の事業進捗に合わせ他部局との協議、調整が多数予測されるほか、建築、電気、機械、土木など、各分野の専門的な知識を持つ技術職が、それぞれの専門部分における設計や工事監理等について、技術的な意見を交えた協議や調整を常時直接行うことができる体制が必要であり、今後当該事業を効率的に進めるためにも、事業開始から事業完了に至るまで、その進捗状況に応じ、適切な人員の配置が不可欠であると考えております。
また、当該複合施設の規模につきましては、平成30年(2018年)1月に策定されました建設骨子案をもとに、市民生活に密着する消防署の再整備を初め、現在市が直面する課題解決等に必要とされる施設機能の整備も含め、今後の基本構想、基本計画の中で検討してまいります。
次に、成年後見制度についてでございますが、欠格条項を設けている条例等のうち吹田市消防団条例につきましては、地方公務員法に準じており、現在同法の欠格条項について、削除することが検討されているため、消防団条例の改正につきましても、同法の改正内容を見定めた上で、関係部局と協議を行い、速やかに対応してまいります。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 福祉部長。
◎後藤仁福祉部長 第7期計画における介護保険料につきましては、計画期間の高齢者数や各サービスの利用量の推計から算出した3年間の総給付費をもとに算定しており、月額基準額は第6期から510円、9.5%増の5,900円となっております。増額理由といたしましては、高齢化の進展に伴い介護ニーズが高い後期高齢者の増加が進むことによる給付費等の増大を見込んでおります。
保険者として、保険料等の市民負担の増大を重く受けとめる中で、低所得者負担の軽減策等を引き続き国に要望するとともに、健康寿命延伸に向けたさまざまな取り組みを全庁を挙げて進めていかねばならないと考えております。
その一環として、昨年4月から、吹田市民はつらつ元気大作戦として、一人でも多くの高齢者が主体的、継続的に介護予防に取り組んでいただけるよう、取り組みの強化に努めているところです。
第7期計画においても、健康寿命延伸や要介護認定率、高齢者の意識、活動などについて具体的数値目標をお示ししており、今後その達成に向け全力を挙げてまいります。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 選挙管理委員会事務局長。
◎赤阪文生選挙管理委員会事務局長 期日前投票所の増設につきましては、解散による選挙などの緊急時への対応や駐車スペース確保の課題など、慎重な判断が求められる事項も考慮し、鉄道沿線に配慮した開設場所や、高い費用対効果が期待できる開設日数の検証を初め、調査、研究を進めております。同時に、有権者への啓発効果も期待できるような取り組みになるよう、あわせて研究しているところです。引き続き増設の実施に向け検討を行ってまいります。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 春藤副市長。
◎春藤尚久副市長 介護保険料に関連する取り組みについて御質問をいただきました。第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画におきましては、団塊の世代の方が後期高齢者となる2025年を見据え、地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップとしてさまざまな取り組みに指標を設定しており、PDCAサイクルのもと目標達成を図ってまいります。
とりわけ、健康寿命の延伸は市民福祉の向上を目指す上で最重要な課題であるとともに、持続可能な行財政運営を図る意味でも大きな意味がございますので、健康医療部や福祉部を初めとして全ての部局が一丸となって実効性のある取り組みを進めてまいります。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 市長。
(市長登壇)
◎後藤圭二市長 清新な市政という文字が施政方針に見当たらない、トーンダウンしたのかという御指摘がありました。私はこれまで、市政の清潔さを殊さら主張をしなければならなかったことを大変残念に思ってまいりました。この3年間、誇り高き吹田市政の運営において、清潔性に疑義が生じない、公平、公正な体質への転換に力を入れてまいりました。
ただ、体質は急変できるものではなく、各政策分野において組織的に、慎重かつ大胆に進め、次第に定着をしてきたと考えております。
その結果は、これまで大きく不適切な契約や支出の事案を発生させることがなかったという事実、そして初めて大阪府警本部と密に連携をしつつ市政を進める体制を構築をした、そのことをもって御理解をいただき、キャッチフレーズのみならず、その成果を感じていただければ幸いです。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 26番 榎内議員。
(26番榎内議員登壇)
◆26番(榎内智議員) 2回目の質問をさせていただきます。
まずは施政方針につきまして、まず市長はですね、みずからこう頑張ってやってきたというようなお話なわけでありますけれども、じゃあ、具体的に何かこの政策としてということではないような御答弁でありました。そういう点についてはこれまで同様であります。
市長のですね、この選挙の公約、この九つの重点項目の中には、これまでの市政で利権に絡む部分を洗い出し、徹底的にクリーンアップして、税金が無駄に使われることがないようにしていきますとこのように書かれておるわけでありまして、私はですね、さきのこれまでの質問で、この洗い出された利権、この中身について何か具体的な内容と金額についてお尋ねしましても、市長はですね、未然防止に努めている、これまでの市政と表現したのは特定の人物や政治家を指したものではないというような、お逃げになるような御答弁でありました。
後藤市長は当時新人候補で、当時現職の井上市長に挑んだ構図であるわけでありますから、特定の人物を指したわけではないなどという言いわけが通じるはずがないと思いますけれども、しかしですね、まず市長がそのようにおっしゃるのであれば、やはりですね、この清新な市政、これを掲げて市長はですね、市長となられたわけでありますから、これがですね、特定の人を指すわけでないんであれば、なおさらこの普遍的なですね、施策として、やっぱりちゃんとこの政策にしてですね、具体的に進めていただきたい、そのように思うわけであります。
私は、この清新な市政の実現、これはですね、必要だと思います。だれが市長であろうとも市民が信頼される市政を実現していかなければいけません。そのためには、不正を起こし得ない仕組み、疑惑を持たれない透明化が必要であります。
私はこれまで政治倫理条例を制定してはどうかといったことであるとか、また不当な口ききを防止するための、議員から市へ寄せられる要望の記録公開などを提案してまいりました。例えば、そのような具体的な取り組み、これを実施していくべきと考えますが、市長、いかがでしょうか。
次に、職員数について。
後藤市長になってから一貫した職員の増加については、全く支持できません。アウトソーシング計画もおくれたまま職員をふやし、ふやしたから今度は場所が足らなくなって、庁舎を借りたり、また今回はつくるという。つくるための計画をつくるために、今回また人をふやすという話であります。どこに市民がいるのでしょうか。市民サービス、市民の満足に結びついているのでしょうか、疑問でなりません。意見だけ申し上げます。十分御検討ください。
次に、市職労と革新懇の問題につきまして、市は調査を行ったかのような話を言いますけれども、現地調査については組合からの求め、促しによって行ったわけであったりとかですね、またみずから文書で注意などを促すこともすることなく、組合側から適正利用についても文書を受け取っているだけであります。なぜ市の財産を管理する者が主体的に調査しないんでしょうか。
私が聞いた本市職員の革新懇における役職、活動実態、チラシはどこで誰がつくったのか、そういったことについてですね、一切お答えいただいておりません。調査権限はないということですけれども、強制的な権限はないにしても、任意で調査することは可能です、なぜしないんですか。また、革新懇を直接調べようとしないのはなぜですか。
次に、顧問弁護士との法的見解の相違について。
私が法的に確認したところでは、固定電話の利用は、それが設置された場所の利用と切り離して考えることはできないということです。当然そうであります。しかし、そうではないとこう考えるのはなぜか、この点について具体的にお答えください。
少なくとも市職労が革新懇話会の団体会員であることを市職労側は認めています。その市職労が事務局なわけでありますから、電話の取り次ぎを行ったというよりは、みずから電話を受けていたと考えるのが自然だと思いますが、ともかく取り次ぎとはいえ、本市職員が、革新懇関係者の立場で電話を受け、利用をしたわけであります。取り次ぎ程度だったら利用していないなどということにならないと考えるんですが、なぜそのように考えるのか、お答えください。
次に、期日前投票所につきまして、明確な答弁を求めたわけでありますけども、相変わらずやる気があるのかないのかよくわからない答弁でありました。
しかしですね、求めているのは結果であります。ふやしていただきたいんです。これは、市民から請願として出され、議会の全会一致として決まった総意であります。この件について、反対している者はここに誰もおりません。この状況で、もし実現させることができないとすれば、それは選挙管理委員会事務局の能力の問題か、もしくは、そこが民意に背く抵抗勢力となっているかのいずれかであると申し上げておきます。この点について答弁は不要です。結果をお願いします。
以上、2回目の質問を終わります。
○藤木栄亮議長 総務部長。
◎小西義人総務部長 まず、なぜ市として調査をしないのかという再度の御質問をいただきましたが、先ほども御答弁させていただきましたように、現在の状況証拠のもとにおきましては、市として当該団体等に対する調査権限はないものと認識しており、これ以上の調査を実施する考えはございません。
それから、固定電話の利用はそれが設置された場所の利用と切り離して考えられないのではないかという御質問についてでございますが、一部答弁が重なる部分があるかもわかりませんが、答弁をさせていただきます。
吹田市職員団体が設置した固定電話は、生活と平和を守る吹田市革新懇話会の連絡先としていたことにつきましては、当該職員団体が独自に設置した電話回線であること、また固定電話が設置された場所の利用につきまして、その利用の様態及び頻度、政治的な中立を損なうおそれが実質的に認められるか等の程度を総合的に勘案すべき問題でありますので、当該懇話会の関係者を待機させていたものではなく、恒常的に連絡先とされていたものではないことからも、顧問弁護士と法的な見解も含めて協議した結果も含めまして、地方公務員法第36条第2項第4号に規定する地方公共団体の施設を利用させることに該当するものではないと考えております。
また、同条例の趣旨は同条第5項において職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに、職員の利益を保護することを目的とすると同条の趣旨が規定をされており、その趣旨において解釈され及び運用されなければならないことを鑑みましても、今回の事案につきましては違法性を問うまでには至らないものだと考えております。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 市長。
(市長登壇)
◎後藤圭二市長 御質問にお答えをします。質問議員みずから不当な口ききとおっしゃいました。口ききという表現は余りよいものではありませんが、不当な口ききは一切お聞きしませんというのは、私の最初の施政方針で述べさせていただきました。ただし、市民の代表でおられます皆様方からの市民の御意見というのはしっかりとお聞きをさせていただきます。
それから、具体的にどういうふうに、例えば浄化をしたのかというような御質問、重ねてこれまでもいただいてますが、これは本来そういう体質であるべきであり、自浄作用を発揮するものであり、もし、例えば取り締まるような事案がコンプライアンス上あるのであれば、それは警察の仕事になります。
そのようなことは起こらないように、風土であるとか土壌を常に目を配っておく。コンプライアンスはもちろんですけれども、そのモラルを高めるっていうことが、私は非常に大事だと思っております。
そういう意味で透明性、それから正当性、客観性、これを常々大事にしながら市政を進めているところでございます。
以上でございます。
○藤木栄亮議長 26番 榎内議員。
(26番榎内議員登壇)
◆26番(榎内智議員) 御答弁ありがとうございます。
革新懇の問題につきまして、とにかくこの権限がないのでこれ以上できないし、しないというような御答弁を繰り返しなさいました。権限がない、相手が拒んでもそれでもこの調査をしていく、そういった権限は警察などではないですからないでしょう。
しかしながらですね、調査しようとする、任意でちゃんと聞きに行こうとする、そういったことはですね、当然求めていけばいいわけであります。当たり前です、この事務所をただで貸してるわけなんですから。疑義が生じたんだから、ちゃんと使ってるんですかとちゃんと調べに、やってくださいよ、そんな当たり前のこと。どうしてそれをしないんですかと、そういうことを言ってるんです。ちゃんとやっていただく必要があります。その点については、どうしてみずから主体的に調査しにいかないのか、これについて明確に御答弁をください。
そして、この革新懇話会について、この設置された場所との切り離しができないという点について、るるその実態であるとか、いろんなことをおっしゃいましたけれども、いろんな苦しい言いわけだなと率直に言わざるを得ません。この点は法的な見解の立場の相違となるので、ここで幾ら是非について話し合っても先に進まないでしょうから、さっき申し上げた1点について御答弁いただきたく思います。
○藤木栄亮議長 総務部長。
◎小西義人総務部長 なぜ調査しようとしないのか、主体的に調査しないのかということで、再度の御質問をいただきました。
本件につきましては、1回目の答弁でもさせていただきましたように、本市から当該職員団体に対して事情聴取を行うとともに、使用状況等についての報告を求め、その文書回答をしていただいております。
また、12月1日には本市の職員が直接当該職員団体事務所内の現地調査も行わせていただき、備品や占有スペースの有無についても確認をさせていただきました。また、職員団体の委員長名で市長宛てに、吹田市職員会館の適正な使用についてという文書を提出していただいており、その中では行政財産の目的外使用許可条件を遵守するとともに、見直すべきところは見直す姿勢で臨んでまいりますという旨の文書もいただいておるところでございます。
このような調査はさせてはいただいておりますが、何度も繰り返して申しわけございませんが、調査権限がない状況では、これ以上の調査をすることは難しいと、そのようにお答えをさせていただきたいと思います。
以上でございます。