平成29年11月議会質問

◆26番(榎内智議員) 大阪維新の会の榎内です。9月に堺市長選挙が行われました。残念ながら大阪維新の会の候補は破れ、現職の竹山氏が当選をされました。一見、この吹田市と関係なさそうな堺の市長ですが、反維新の市長同士、後藤市長と協力をし合っているようで、後藤市長はみずからの選挙の際には、竹山氏との2連ポスターも掲示するなどしておりましたし、このたびの堺市長選挙では、後藤市長は竹山氏の応援に駆けつけているわけでもあります。
 維新の候補と戦っているという共通点があり、倒すためなら政策も理念も異なる者でも、右から左まで一緒になって戦う野合選挙を行うということは、後藤市長も竹山氏も同じで、とんでもない話であります。
 しかしですね、1点異なるのは、維新の会が掲げる政策との距離感であります。竹山氏は維新の会の候補と戦いながらも、みずからの報酬や退職金のカット、人件費カット、保育料の無償化、その他、この維新の政策を積極的に、このぱくりまくる、そういった姿勢をとっているわけでありますけれども、その点、私として竹山氏を評価する気はさらさらありませんけれども、この点については後藤市長とは正反対だなと、そのように感じるところであります。
 吹田市においても改革を求める声があるにもかかわらず、後藤市長は無視し、むしろ後退させ、公務員のための行政運営に邁進をしています。市民からは、公務員をするなら吹田と皮肉めいた声すら上がっております。市長が誰であれ、公務員のためでなく、市民目線の行政改革が必要なことは確かだと思います。しっかりとお考えいただきたいと思います。
 そして、行政改革について。
 報酬につきまして、ことしも人事院勧告によって国家公務員の給与とボーナスがアップすることが見込まれている状況になっています。これによって本市も報酬アップする議案の提出を検討していると聞いております。仮に人事院勧告がある程度民間給与を反映したものだとしても、それは国の話でありまして、本市にも適用できる根拠はまるでありません。これまでも我が会派では、繰り返し申し上げておりますが、特に特別職については報酬等審議会を開催し、人事院勧告によるものであっても、その妥当性をしっかりと検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 また、退職金について、本市においては増加させた過去もあります。特に民間と比べ高額であることが指摘されているところであります。本市の退職金について、国家公務員及び民間と比較してどのような状況でしょうか、お答えください。
 次に、労働組合について。
 さきの議会で取り上げました吹田市職員労働組合と革新懇の問題についてであります。職員会館をただで借りながら、共産党系団体の事務局としていたひどい話であります。さらには、特定の政権の打倒を呼びかけておりまして、自然に見れば、地方公務員法36条に違反している状況であります。この件につきましてはですね、退場させると、このように言われている政権・与党の皆さん、自民党の皆様、そしてまた公明党の皆さんもですね、ぜひともですね、これ知っていただきたいと、そのように思うところであります。
 いつものですね、この改憲反対とか、そういった政策の主張や、またこのグレーなですね、ライン際の活動ではありません。明確にですね、特定の内閣に反対する目的を持って、認められない活動を認められない場所を利用して行ったことが、このように物的証拠、文書をもって明らかにされているわけであります。しっかりと正していかなければならないと、そのように考えるわけであります。
 そこで、さきの議会において、必要かつ十分な調査をする、そういった御答弁でありましたので、その結果につきまして答弁を求めます。
 次に、福祉関係の施策について。
 今年度の当初予算においてケアマネジャーが作成するケアプランの内容が適正かどうかをチェックして抽出するシステムの導入が決まり、運用が始まっています。抽出の判定基準、件数と割合、今後の予定についてお答えください。
 次に、その他としまして、国民健康保険の広域化について。
 やっと本市も重い腰を上げ、進めていくとお聞きしております。そもそも医療保険制度については、より抜本的に制度として一元化を行っていくべきと考えますが、ともかく財政基盤が脆弱な国民健康保険を、安定的に広域で行っていくことは必要だと考えます。広域化にかじを切ることにしたこの間の経緯と、本市の主張について御説明をください。また、国保財政の状況、これに伴う市民の影響について御答弁をお願いします。
 次に、市立吹田市民病院の第2期中期目標について。
 このたび議案が上程されております。本市は、平成32年度の中核市移行を目指し、保健所を運営することを踏まえ、準備が進められているところであります。提案されている病院の中期目標は、平成33年度末までの目標ですから、中核市移行後のスケジュールと重なるわけでありますが、驚くべきことに、この目標にはですね、この保健所のホの字もなく、この点について本市施策との連携が一切示されておりません。これはどういうことなのか、お答えください。
 保健所業務の移行に関しての市民病院とのかかわり、これまでの検討会議や打ち合わせの経緯についてお答えください。
 今後、保健所運営を行うことによって、本市が責任を持って進めていく必要がある分野、母子保健、難病、結核やHIV、その他感染症、精神保健等の対応は、保健所単独で実施できるのでしょうか。さまざまな状況において、病院との連携が必要になると考えますが、いかがでしょうか。
 また、このたびの目標に示されております健都における市民病院の役割について御説明ください。
 また、救急対応につきまして、市民意識調査の結果におきましても、市民が公立病院としての市民病院に求める役割として最も期待している、それは断トツでこの救急医療であります。しっかりと市民のニーズに応えた運営を行っていただかなければなりません。近年の市民病院への救急搬送及び受け入れ状況についてお答えください。
 昨日は、足立議員からも同様の指摘があったかと思いますけれども、市民病院にはですね、多額の税金が投入をされているわけであります。医療過疎地であるわけでもない本市においては、より一層、市民病院の存在意義は何なのか、考えていただく必要があります。まずは、本市が政策的に進める医療、保健、福祉各分野の連携、政策の実施、そして徹底的に市民ニーズに応える運営であります。そうでなければ、本市が投入している税金は、ただの運営補助金、ひいては他の病院から患者を奪う民業圧迫にすぎない、そんなものになってしまいます。
 以上、1回目の質問を終わります。
○野田泰弘副議長 総務部長。
◎小西義人総務部長 市長等常勤の特別職の報酬等につきましては、根幹部分である給料の月額については、昭和39年(1964年)5月28日付自治給第208号自治事務次官通知において、条例を議会に提出するときは、あらかじめ当該報酬の額について特別職報酬等審議会の意見を聞かなければならないとされておりますが、社会情勢を一定反映させるために、一般職の改定に準じて行われる期末手当の支給率の改定につきましては、同審議会での検討になじまないものと考えております。
 次に、本市の退職手当制度でございますが、国家公務員の退職手当制度に準拠しております。国家公務員の退職手当制度は、民間の支給水準との均衡が図られていますことから、同制度に準拠した本市の退職手当は、国家公務員及び民間と均衡が図られた適正な水準であると考えております。
 なお、現在、国において、人事院勧告に伴う給与法の改正とあわせて、退職手当法の改正の審議が行われておりますが、本市におきましても、国の法案が成立次第、適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、議員御指摘の、吹田市職員労働組合が生活と平和を守る吹田革新懇話会が主催する催しの事務局となり、また連絡先として当該組合の電話を利用させていたことにつきましては、本市から当該組合に対し、事情の聴取を行うとともに、職員会館の使用状況についての報告を求めたところ、当該組合及び当該懇話会より、本年11月28日付で回答を得たところでございます。
 あわせて、本市が実態の調査を行った結果及び顧問弁護士とも法的な見解も含めて協議した結果から、本件事案につきましては、当該組合が独自に設置した電話回線であることから、地方公務員法第36条第2項第4号に規定する、地方公共団体の施設を利用させることには該当するものではなく、同条第2項のその他の規定におきましても、当該組合の電話番号を当該懇話会の連絡先としていたこと自体につきましては、同項各号の行為に該当するものではないため、違法となるものではないと考えております。
 また、職員が当該懇話会に係る電話の取り次ぎ事務を行うほか、当該懇話会の活動に参加していたといたしましても、政治活動の自由は憲法上の権利であり、地方公務員法第36条は、一律に職員の政治活動を禁止するものではございませんので、地方公務員法その他関係法令を遵守して政治活動を行う限りにおきましては、問題ないと考えております。
 ただし、職員会館の使用許可の範囲は、本市の職員団体等の活動に関するものに限られると解されるべきであり、当該組合の事務所に当該懇話会の机や椅子を設置させていたものではないことから、事務所の転貸には当たらないものの、他の団体の業務に職員団体等の事務所を使用させることは、使用許可の範囲を超えているものと判断したところでございます。
 しかしながら、催し物等において必要があるときのみ臨時的に電話を使用させていたという範囲では、事務所の使用許可を取り消すほど、信頼関係が破壊されたとは言えないと考えております。
 なお、当該組合からは、今後、当該懇話会の連絡先を当該組合事務所以外に改める旨の回答を得ているところでございます。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 福祉部長。
◎後藤仁福祉部長 今年度、介護給付適正化支援システムの導入により着手しました介護給付費等分析事業の実施状況につきまして御答弁申し上げます。
 まず、システムを活用した分析といたしまして、利用サービスの種類や回数等を年齢別、介護度別等で分析し、今後の給付費見込み量に反映するなど、第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けた、さまざまなデータ推計等を進めているところでございます。来年度以降も、給付実績と計画値との比較、分析を行うなど、制度の安定的運営や持続可能性の確保に役立てていくこととしております。
 また、ケアプランチェックといたしましては、初年度においては、先行市での実績を参考に、通所介護と小規模多機能型居宅介護の二つのサービスにおける認知症加算についての点検を行うことといたしました。昨年度1年間に請求があった全データ約3万件について、加算要件である利用者の認知症レベルの情報との突合によりチェックを行ったところ、加算を算定していた約900件のうち、加算要件に該当しない可能性がある請求が約60件、約6%が抽出されております。現在、事業者に確認を行っており、精査の上で是正を図ってまいりたいと考えております。
 今後も、順次、国や他市町村の動向も踏まえ、訪問介護における生活援助の訪問回数の検証など、さまざまな観点でチェックを行い、ケアプランの適正化、質向上を図ってまいります。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 健康医療部長。
◎乾詮健康医療部長 まず、国民健康保険の広域化についてでございますが、平成27年(2015年)5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が制定され、都道府県は市町村とともに、保険者として国民健康保険を行うこととされており、平成30年4月から、国民健康保険の広域化が開始されます。
 また、都道府県では、国民健康保険の安定的な財政運営並びに市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、運営方針の策定が法律上定められており、各市町村から提出した意見や、パブリックコメントで寄せられた意見等を踏まえ、12月1日付で大阪府国民健康保険広域化運営方針が決定されました。
 本市の主張としましては、長年保険者として行ってきた施策の経緯から、医療費の適正化の推進、多子・多人数世帯の適正な保険料の設定、賦課徴収権のあり方など、機会あるごとに府へ要望してまいりました。また、11月に提出しました法定の意見書の中でも、被保険者への影響を十分に分析、検証した上で、3年後の運営方針の見直しを必ず検討することを求めております。
 国民健康保険事業の財政状況につきましては、国民皆保険の根幹として、市町村国保が極めて重要な役割を果たしている一方で、加入者に低所得者や高齢者が多く、財政基盤が脆弱であるという構造的な問題を抱えているため、今回の広域化に向けては、国は財政基盤の強化策として約1,700億円の追加公費の投入等を行った上で、財政の運営主体を都道府県が担うこととし、国民健康保険の持続可能な制度構築を図るものとなっております。
 広域化に伴う市民への影響についてでございますが、本年10月に平成29年度の保険料試算が公表されましたが、まだまだ粗い試算であり、国の仮係数による平成30年度の標準保険料率及び事業費納付金の算定結果が今月中に、同じく確定係数による算定結果が来年1月に公表される予定ですので、それに基づく市独自の保険料のシミュレーション等、詳細な分析を今後行ってまいりたいと考えております。
 次に、地方独立行政法人市立吹田市民病院についてでございますが、第2期中期目標は、平成30年4月1日から平成34年3月31日までの4年間を期間としております。本市の中核市への移行につきましては、平成32年からの移行を目指しておりますが、現在まさに検討を進めている状況でございますので、第2期中期目標では中核市移行を前提とした記載はいたしておりません。今後、中核市への移行が正式に決定した後、市民病院との連携などについて協議、検討を行う中で、必要があれば中期目標への記載等を検討してまいりたいと考えております。
 次に、北大阪健康医療都市(健都)における市民病院の役割についてでございますが、健都では、急性期の循環器疾患の診療を行う高度専門医療機関である国立循環器病研究センターと、総合病院である市民病院が隣接することになります。第2期中期目標においては、両病院が持つそれぞれの機能を生かした分担、連携を進めることにより、相乗的な価値向上を図ることをお示ししております。例えば、市民病院において循環器以外の複合的な疾患を有する患者への円滑な対応を行うことなどが想定されるものでございます。
 最後に、救急車搬送の受け入れの実績についてでございますが、時間外の救急車搬送受け入れ率でお答えしますと、平成27年度が82.6%、平成28年度が87.3%でございます。救急医療につきましては、市立病院の担うべき役割として重要なものだと認識しておりますことから、二次救急医療機関としての役割を十分に果たしていくよう、第2期中期目標において求めてまいります。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 行政経営部長。
◎稲田勲行政経営部長 中核市移行に伴う保健所業務の移管に関しましては、これまで検討会議等への市立吹田市民病院の参加はございませんが、市民病院との連携の可能性につきましては、今後、検討の必要があると考えております。
 中核市移行後の市保健所の運営におきましては、基本的には保健所が中心となり市の関係部局と連携を図りながら、各種事業を推進することとなります。一方で、市民病院との連携に関しましては、府内の先行市では十分な連携が図られていない状況とお聞きしておりますが、例えば検査業務の委託や人事交流が可能かどうかなどについて協議、検討を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 消防長。
◎村上和則消防長 地方独立行政法人市立吹田市民病院への救急搬送者数につきましては、平成28年(2016年)の実績としまして、市内病床数及び診療科目の増加による影響も考えられますが、前年と比べて若干の減少となっております。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 26番 榎内議員。
   (26番榎内議員登壇)
◆26番(榎内智議員) 2度目の質問をさせていただきます。
 市民病院の目標にですね、この保健所行政が含まれていない件につきましては、副市長にお尋ねをしたいと思います。行政経営部におきましては、今後、検討の必要があるという御答弁でありました。税金を投ずるこの市民病院においてはですね、本市の医療政策、このですね、実行が求められるわけであります。鳥インフルエンザや結核、大規模なこの感染症などが発生した場合などは、さまざまな場面で、この保健所とこの市民病院は一体として、この事態の収束に取り組んでいただかなければなりません。例えば、そういう場面においてもそうですし、この連携が必要なことは当然であります。
 また、中核市に移行して保健所を運営するメリットとしては、市はですね、この本市が進めようとするこの健都のまちづくり、市長の言う幸せによわいを重ねるこの幸齢社会の実現、健康寿命の延伸、さまざまなですね、この関連を挙げてきているわけであります。保健所と病院を初め、さまざまな各部署、施策をまとめてですね、一貫したこの目標、計画となるよう、副市長としてしっかりとこの御対応をいただきたいと存じますが、いかがでしょうか。
 また、この健都における市民病院の役割についても御答弁をいただきました。今回は、目標であり、計画はこれからだと思いますが、特に健都に関してはですね、大きなクレーンが並び、建設は進んでいるようであります。ハードは進んでも、ソフトのほうは余り進んでいないように感じるわけであります。先ほども申し上げました幸齢社会云々、このキャッチフレーズだけでですね、これどうやって実現をしていくのか。当初から申し上げておりますとおり、ソフトが重要であります。中核市移行と保健所のこのメリット、そういったこともそうですし、そろそろこの市民にですね、具体的なメニュー、これをですね、しっかりと示していただく段階に来ていると思いますが、いかがでしょうか、副市長の答弁を求めます。
 革新懇の問題につきまして、地公法36条第2項第4号には、この庁舎、施設を利用し、利用させることを明確に禁止をしております。電話のですね、この回線契約、これがですね、この組合が独自に設置したものだから、これは大丈夫だと、そういうような話はですね、そんなとんでもない言いわけは考えられないわけであります。そこにある職員会館にですね、電話を引いて、まさにそこを事務所としてやってるわけなんですから、そのようなことはおかしいと思いますので、これは撤回を求めます。御答弁をお願いします。
 また、市職労の事務所で行われたことから、この地公法36条に該当する本市職員がかかわったというふうに見るのが自然であります。この点について、具体的な確認結果について答弁を求めます。
 1回目の答弁では、革新懇の事務所として使用させることは、使用許可の範囲を超えている、そのように判断したとの答弁であります。しかし、それだけでですね、これに是正を求める行動、これをですね、市は行っていません。このようなことが許されるはずがありません。少なくとも文書で指摘し、是正と反省を促し、以後同様のことをすれば、目的外使用の解除を行うことなどを通達し、指導すべきであります。答弁を求めます。
 そもそも地方公務員法に違反している可能性が極めて高い、そして職員会館をただで貸しているのに、勝手にですね、政治的に偏った団体の事務局として使用する、このようなですね、職員労働組合に目的外使用許可を与えるべきではありません。市長におかれましては取り消しをし、退去してもらうようしていくべきと考えますが、いかがでしょうか、市長の答弁を求めます。
 以上、2回目の質問を終わります。
○野田泰弘副議長 健康医療部長。
◎乾詮健康医療部長 副市長にとのことでございますが、健康医療部より御答弁申し上げます。
 地方独立行政法人市立吹田市民病院の果たすべき役割を確実に実施していただく中で、本市の保健福祉施策への協力、連携を行っていただくことが重要であり、中核市移行後にはより一層の連携、協力を図ることが必要になってくると考えております。
 今回御提案しております第2期中期目標は、関係部署とも調整の上、策定しているものですが、今後、この目標を具体化していくに当たっては、庁内の関係部署や保健所としっかり連携、協力を図り、実効性のあるものとしてまいりたいと考えております。
 次に、健都におけるソフト事業につきましては、本年3月に北大阪健康医療都市健康・医療のまちづくり加速化プランを策定し、健康への意識を変え、新しいライフスタイルを創造する、医療イノベーションにより、循環器病の予防と制圧を実現する、健康づくりと医療イノベーションの好循環で、地域の活力を創出するという三つの方針のもと、ソフト事業の取り組みの方向性について取りまとめております。
 現在、本市は健都の地権者において、このプランに沿った具体的な取り組みについて検討しているところであり、各施設のオープンが近づく中で、さらに検討を進めるとともに、しっかりと進捗管理を行うことで、市民の皆様にも健都のメリットを感じていただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 総務部長。
◎小西義人総務部長 繰り返しになりますが、先ほど御答弁申し上げたとおり、顧問弁護士と法的な見解も含めて協議した結果、当該組合が独自に設置した電話回線であることから、地方公務員法第36条第2項第4号に規定する、地方公共団体の施設を利用させることには該当するものではないと考えております。
 次に、今回の当該懇話会の催しに係る調査において、職員組合においてどういった活動実態があったのかというところを確認したところ、当該組合の電話番号を当該懇話会の連絡先とし、電話の取り次ぎのみ行っていたということでございました。なお、組合書記局職員及び当該組合役員である本市職員が、電話の取り次ぎを行っていたことを確認しておりますが、さきに御答弁申し上げましたとおり、地方公務員法その他関係法令を遵守して活動を行う限りにおきましては、問題はないものと考えております。
 次に、市としては、他の団体の業務に職員団体等の事務所を使用させることは、目的外使用許可の範囲を超えていると考えており、今後、職員団体等の活動の範囲内で行うよう、口頭で職員団体等へ伝えたところ、今後は連絡先とすることについて改める旨の回答を得たものでございます。文書での指摘を行うかどうかにつきましては、慎重に検討をさせていただきます。
 次に、職員団体等に対して目的外使用許可の取り消しを行うべきとのことで、市長にとのことでございますが、まず担当よりお答えさせていただきます。
 今回、他の団体の業務に事務所を使用させていたことについては、目的外使用許可の範囲を超えていると考えますが、恒常的に使用させていたのではなく、催しにおいて臨時的に電話を使用させていた程度では、顧問弁護士とも協議いたしましたが、許可を取り消すことができるほど信頼関係が破壊されたとは言えないと考えております。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 春藤副市長。
◎春藤尚久副市長 本市の保健・医療・福祉施策を実現していくためには、市民病院の本市の施策への協力、連携が重要になってくると考えております。今後、中核市への移行も見据える中、市民病院や保健所、そして保健、医療、福祉に係る関係部署が緊密に連携を図りながら、実効性のある施策が展開できるように努めてまいります。
 また、健都につきましては、本市が掲げております健康、医療のまちづくりを実現し、これを一層推進していくため、その中核的な存在である国立循環器病研究センターと市民病院を初めとする関係事業者としっかりと協議、検討をし、健康寿命延伸等のために、展開する事業の具体化を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 市長。
   (市長登壇)
◎後藤圭二市長 御指摘の職員団体の職員会館の使用につきましては、担当部長がその理由を示したとおり、使用の許可を取り消すべき必要性は認めません。ただ、これまでの長い経緯におきまして、必ずしも適切とは言えない事案も認められることから、まずは職員団体みずからが改めるべき点は改めるという姿勢と、具体的な取り組み意思を示してもらうことが必要だと考えます。その上で改善がなされない場合は、管理をする者として、実効性ある措置を講じる責任があると認識をしております。
 以上でございます。
○野田泰弘副議長 26番 榎内議員。
   (26番榎内議員登壇)
◆26番(榎内智議員) 革新懇について御答弁をいただきました。地公法36条の、この対象となる組合書記局職員、組合の役員である本市職員のこの関与、これはですね、今の御答弁で確かめられたわけであります。あとはやったこと、中身の問題であります。
 1回目の答弁で、政治活動の自由は認められているなどという話でありますけれども、資料でも御提示のとおり、特定の選挙において、この内閣を倒す、この目的を明確にし、広く呼びかけ、勧誘をしているわけであります。主催は革新懇ということでありますけれども、しかしながら、その発信元、事務局はですね、これ継続してこの市職労であるわけであります。御答弁では、このやったことを電話の取り次ぎ、これに限定をしたいようでありますけれども、吹田市の革新懇の事務所、これがですね、この市職労以外の場所にあるわけではありません、ここであります。まさにすぐそこのですね、職員会館の中の市職労、それがですね、この革新懇の本部そのものじゃないですか。
 またですね、この電話回線の契約、これがですね、組合だから、この電話回線の契約が組合だから、もうこの施設を利用したことに、これに当たらないんだという話で、地公法36条に該当しないという顧問弁護士の話ということであります。
 しかしですね、そんな解釈がまかり通れば、電話回線さえみずからがこの設置すればですね、そこで何をしてもいいんだと。この電話は自分が契約したもんだから、そんな話になってしまうわけであります。とんでもありません。もうむちゃくちゃです。おっしゃるようなですね、法的見解はですね、何ら判例、そういったものがあるわけではないと思います。市の意向に沿った、一方の立場の見解を言われていることは容易に想像できるものであります。法的解釈については、こちらでもですね、確認をしていきたいと思います。
 市長にお尋ねしましたけれども、まずはこの職員団体みずからが正すべきだみたいな話であります。もう本当に、何と言いましょうか、この市民の財産をですね、ちゃんと市長として預かって、それをちゃんと管理していく、そういったですね、気概を示していただかないと、この間の、皆さん、お聞きになってどうでしょうか。答弁の中で、もうひどい使い方をしているから、しっかりと是正して指導していきます、そんな答弁が一度でもありましたでしょうか。本当にどうしようもない。これだけのことをしてですね、少なくとも不適切な使い方をしている、こんなことは認めてもなおですね、是正指導の文書すらですね、これすぐにやりますと、そういうふうに答弁もできない。もうずぶずぶの関係でありまして、やはり市がですね、この組合の問題についてしっかりとですね、正していく、そういったことはなかなか期待できないなと、そんなふうに改めて感じたところであります。これで終わらせません。しっかりとしかるべき責任をとっていただきたいと思います。
 以上、3回目は意見のみで終わらせていただきます。